札幌商工会議所は、道産食材に通じた人を認定する「北海道フードマイスター検定」試験を、来年三月から札幌だけではなく東京でも実施する。大消費地の首都圏に住む人に、道産食材への理解を深めてもらい、応援団になってもらう狙い。来年三月二十日に予定している第六回試験から実施する。
同検定は、十一月に実施した第五回試験までに、レストランやホテルなど「食」に携わる人を中心に約三千七百人が受験し、合格者の集計が済んでいない第五回を除く第四回までに千六百七十六人のフードマイスターが誕生している。
道産食材への関心は高く、平均すると受験者の5%前後は首都圏に住む人が占めており、東京で試験を実施することで受験者数を大幅に増やすことができると判断した。事前の「受験対策セミナー」も札幌と東京で実施する。問い合わせは札商会員サービス課(電)011・231・1318へ。
(北海道新聞より引用)
2007年12月28日金曜日
2007年12月22日土曜日
カウボーイ 滝川店を年内で閉店
食品スーパーのカウボーイ(札幌)は二十一日、不採算になっている滝川店(滝川市北滝の川)を三十一日の営業をもって閉店する方針を明らかにした。昨年から証券会社主導で再建に取り組んでいる同社は、店舗の見直しを進めて経営立て直しを急ぐ。
閉鎖する滝川店は一九九四年の開店。売り場面積千四百平方メートルの食品を中心に販売するスーパーで、約三千八百平方メートルの売り場をもつ商業施設の核店舗。
当初年間売り上げ目標を約十億円としていたが、競合他社の出店などで約七億円に落ち込み赤字になっていた。閉店に伴いパート二十九人全員を解雇する。
同社の札幌を除く店舗は苫小牧、浦河、上磯、恵庭の四店。二○○七年九月期には五年ぶりの経常赤字に転落するなど経営環境の厳しさは増しており、今後は札幌を中心に店舗改装を進める。
(北海道新聞より引用)
閉鎖する滝川店は一九九四年の開店。売り場面積千四百平方メートルの食品を中心に販売するスーパーで、約三千八百平方メートルの売り場をもつ商業施設の核店舗。
当初年間売り上げ目標を約十億円としていたが、競合他社の出店などで約七億円に落ち込み赤字になっていた。閉店に伴いパート二十九人全員を解雇する。
同社の札幌を除く店舗は苫小牧、浦河、上磯、恵庭の四店。二○○七年九月期には五年ぶりの経常赤字に転落するなど経営環境の厳しさは増しており、今後は札幌を中心に店舗改装を進める。
(北海道新聞より引用)
2007年12月16日日曜日
判決は来月28日 旧拓銀訴訟上告審結審 機構有利な判断か
カブトデコム(札幌)など不動産会社二社へのずさん融資で旧拓銀に巨額の損害を与えたとして、整理回収機構(東京)が山内宏元頭取(80)ら元役員に損害賠償を求めた二件の訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は十四日、同機構と元役員から意見を聞く弁論を開き、結審した。判決は来年一月二十八日に言い渡される。
判決が見直される際に必要な弁論が開かれたことから、二審札幌高裁判決が見直され、機構側に有利な判断となる可能性が高い。札幌高裁判決では、一件は同機構が逆転で全面敗訴し、もう一件も賠償額が大幅に減額されている。
旧拓銀の不良債権を引き継いだ同機構が元役員らを相手取った五件の経営責任追及訴訟のうち、弁論が行われたのはカブトデコムルートと栄木不動産(東京、倒産)ルート。一連の訴訟は最高裁まで争われており、上告審での弁論は初めて。
二件の訴訟とも、拓銀からの融資が「妥当性を欠き、取締役としての注意義務違反に当たるか」が争点。機構側は弁論で「存続不可能な融資先への追加融資が注意義務違反を免れるのは、追加融資額を超える利益を得ることが確実に見込まれる場合に限られる」とし「回収可能性のほとんどない融資を十分な担保評価もなく行うことが、注意義務に違反しているのは明らか」と主張した。
一方、元役員側は「カブト、栄木とも担保不足は一切なかった」「経営破たんの責任は痛感しているが、それは今だから言えるのであって、当時は最善の策として融資を行った。結果論で評価するべきではない」などと反論した。
一審札幌地裁判決は、栄木ルートでは同機構の請求通り元役員五人に十億円、カブトルートも元役員八人に五十億円の損害賠償を命じた。しかし、二審札幌高裁は栄木ルートで「融資は拓銀の利益のためだった」と、機構の請求を棄却。カブトルートも五人に約二十億円の賠償を命じた。
(北海道新聞より引用)
判決が見直される際に必要な弁論が開かれたことから、二審札幌高裁判決が見直され、機構側に有利な判断となる可能性が高い。札幌高裁判決では、一件は同機構が逆転で全面敗訴し、もう一件も賠償額が大幅に減額されている。
旧拓銀の不良債権を引き継いだ同機構が元役員らを相手取った五件の経営責任追及訴訟のうち、弁論が行われたのはカブトデコムルートと栄木不動産(東京、倒産)ルート。一連の訴訟は最高裁まで争われており、上告審での弁論は初めて。
二件の訴訟とも、拓銀からの融資が「妥当性を欠き、取締役としての注意義務違反に当たるか」が争点。機構側は弁論で「存続不可能な融資先への追加融資が注意義務違反を免れるのは、追加融資額を超える利益を得ることが確実に見込まれる場合に限られる」とし「回収可能性のほとんどない融資を十分な担保評価もなく行うことが、注意義務に違反しているのは明らか」と主張した。
一方、元役員側は「カブト、栄木とも担保不足は一切なかった」「経営破たんの責任は痛感しているが、それは今だから言えるのであって、当時は最善の策として融資を行った。結果論で評価するべきではない」などと反論した。
一審札幌地裁判決は、栄木ルートでは同機構の請求通り元役員五人に十億円、カブトルートも元役員八人に五十億円の損害賠償を命じた。しかし、二審札幌高裁は栄木ルートで「融資は拓銀の利益のためだった」と、機構の請求を棄却。カブトルートも五人に約二十億円の賠償を命じた。
(北海道新聞より引用)
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